26 Oct 2013
あなたは、遺言書を作っていますか?
公正証書遺言や検認の数から推測すると、
亡くなった人のうち,遺言書を書いている人は1割前後しかいません。
遺言書を書いておかないと、どうなるか?
よく言われるのが,遺族がもめること。
仲の良かった兄妹が遺産相続を機にケンカをして絶縁状態になる
ということもあります。
よく「相続」のことを「争族」と書くことがあります。
遺言書がないと,遺産をどう分けるかについて話し合わないといけない。
手続きが分からない。
手続きが面倒。
などなど。
このようにデメリットが多いのです。
だから、すべての人が遺言書を書いていただきたい。
遺言書を書くのが当たり前のようになってほしい。
そうなるように、遺言書の普及に努めたい。
と考えています。
「資産が少ないから、書く必要がない」
と、おっしゃる方は多いのですが、誤解です。
遺産が少なくても、もめるときはもめます。
実際に、家庭裁判所で行われる遺産分解調停は、遺産の額が1000万円以下の案件は、全国の調停のうち,おおよそ3分の1もありました。
遺産が1000万円以下なのに、争っているのです。
もめてしまって,裁判所で話し合っているのです。
だから,金額にかかわらず,遺言書は書いておいたほうがいいのです。
ところで,遺言書を作るとしたら,「公正証書遺言」です。
「自筆証書遺言」よりも「公正証書遺言」が良いことは,
以前に書きました。
公正証書遺言には,いろいろメリットが有りますが,
その一つが,データベース化されているので,
実家などで遺言書が見つからない場合に
検索して探しだすことができることです。
ただし,遺言者が亡くなっていないと,
たとえ委任状があっても,検索できません。
生前であれば,閲覧・謄写を申請できるのは,本人だけなのです。
公正証書遺言の作成や検索を依頼するには
複雑な手続きや必要な書類などがありますので,
私たちにご相談ください。
大竹夏夫
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