老活とは、「老後に備える準備活動」のことです。
老後になると、いろいろな問題がおきます。
お金の問題、健康の問題、住まいの問題、介護の問題などなど・・・
例えば、認知症になってしまって、自分のお金を管理できない。
どこに財布をしまったか分からない。
通帳を見ても、意味が分からない。
そうなると、日々の食事すらできなくなってしまいます。
みなさん、元気なうちは、「大丈夫」と思って、準備をしないのですが、
実際に「こと」が起きたときには、「準備しておけば良かった・・・」と
後悔してしまうのです。
後悔しないように、元気なうちから、若いうちから準備をしましょう。
わたくし、老活弁護士の大竹夏夫が、みなさんの老後の準備をお手伝いいたします。

老活セミナーは110回を超えました!
「老活」をテーマにした老活弁護士大竹夏夫の「老活セミナー」は,2011年8月30日に第1回が開催されてから,2016年6月に110回を超えました。面白くてためになるとご好評をいただいております。
現在は「相続」や「遺言」を中心に月1〜3回程度開催しております。また,高齢者施設や企業からの講演依頼も随時受け付けております。
遺言書,書かんでいいんかい?
「老活研究所」には,「遺言書普及委員会」があります。
別名を「遺言書,書かんでいいんかい(委員会)?」と言っています。
「あかん,あかん」と答えます。
遺言書がないと,残された家族が相続でもめることがあります。
だから,家族のために遺言書を書いていただきたい。
ですが,遺言書は家族のためだけではありません。
自分のためでもあります。
遺言書を書くことで,自分の財産だけではなく,家族や友人等の関係,これまでの人生を振り返ることができ,その後の生き方にプラスになります。
「遺言書を作って,すっきりとした」「晴れ晴れとした気持ちになった」
これが実感なんです。
また,遺言書を書くことは,社会のためでもあります。
とくにお子さんがいらっしゃらない高齢者が遺言書を遺さずに亡くなられると,相続手続が進まず,不動産や預貯金等の資産が放置されるという事態になります。マスコミで取り上げられている「空き家問題」もその一つです。これは社会にとって大きな損失になります。
遺言書は,家族のため,自分のため,社会のためです。
元気なうちに,若いうちに,書いておきましょう。

老活弁護士大竹夏夫のメッセージ
私の父は5年前に亡くなりました。私の母は2年前から認知症になってしまいました。親孝行したいと思うようになったときには、もう親孝行ができなくなっていました。 なぜ私が高齢者の問題に取り組んでいるのか? なぜ困っているお年寄りを放っておけないと思うか? それは、そうした高齢者の方々を自分のお父さん、お母さんと思って「親孝行」をしていたのです。そして、それがまた、自分の両親に対する「恩返し」にもなると感じていたのです。 私は、これからも、困っているお年寄りを自分のお父さん、お母さんだと思って精一杯親孝行をします。そして、高齢化社会が安心、安全で豊かなものにしていきます。

老活セミナーが支持される理由

老活弁護士大竹夏夫の主なセミナー・講師実績

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ファックス : 03-3512-0151
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よくあるご質問

弁護士も高齢者の問題に関わるのですか?
はい。
成年後見(後見・保佐・補助)の審判申立手続を代理できるのは「弁護士」だけです。 司法書士や行政書士、社会福祉士などの有資格者も代理はできません。
弁護士は成年後見人(保佐人・補助人)に選任されることも多くなっています。 平成23年の一年間で3278名の弁護士が後見人等に選任されています。 高齢者虐待の問題は弁護士でないと難しいことも少なくありません。

老活と終活はどこが違うのですか?
終活は、終わりを準備する活動です。お墓や葬式等を準備します。
これに対し、老活は、死ぬ前の老後について、準備をする活動です。老人ホームを選んだり、財産を整理したり、成年後見制度を利用したりします。
死んだ後と、死ぬ前の老後の生活、どちらが重要か。どちらを考えておくべきか、もうお分かりですね?

成年後見制度を事前に考えておくべきなのは、どのような人ですか?
65歳以上で一人暮らしの方。
子供のいない65歳以上の夫婦のみの世帯の方。
自分の資産を巡って子供らがもめている方。

遺言書を作るメリットは何ですか?
あなたが亡くなって、相続になったときに、あなたの考えどおりに、遺産を分けることができます。 相続人が何人かいても、話し合う必要がないので、遺産分割でもめることを防ぐことができます。名義変更の手続も遺言書があるとスムーズに進みます。

財産は少なければ、遺言書を書いておく必要はないですね?
いいえ。
財産が少なくても、相続人の間でもめるケースは少なくありません。 家庭裁判所の遺産分割調停で最も件数が多いのは、遺産の額が1000万円~3000万円の案件です。遺産が多いときより、もめていることが多いのです。

成年後見の申立ては、自分でもできますか?
できます。
ただし、戸籍謄本類や不動産登記簿関係など、資料を集めるのが困難だったり手間だったりします。相当な時間が必要になりますので、お忙しい方は弁護士に依頼することをお勧めします。

両親と同居している兄(姉)が両親と会わせてくれません。どうしたら良いでしょうか?
身体的虐待や介護放棄、経済的虐待が行われている可能性があります。まずは地元の地域包括支援センターまたは市町村区役所に相談してください。もし行政がうまく動いてくれないときは、「一般社団法人 老活研究所」にご相談下さい。
実際に両親と面会をするには、かなりハードルは高いと思って下さい。裁判手続で両親との面会を強制的に実現させるということはできません。兄(姉)の妨害を法的手続で止めることは困難です。
本当に虐待が行われていれば、何らかの手段でご両親を救出しなければなりません。そうでないときは、家庭裁判所の親族間調停手続などを利用して、兄(姉)と協議する方法があります。

高齢者が虐待されるのはなぜですか?
主な原因は介護によりストレスです。介護の負担が大きいため、介護している親族がストレスが原因で暴力などの虐待をしてしまうというケースが圧倒的に多くなっています。高齢者虐待防止法では、そのような介護者の支援も規定しています。
また、高齢者が認知症等で言うことを聞かなかったり、暴れたりすることも、虐待の原因になっています。 経済的虐待については、子にとって親の財産を自分のものという感覚があり、それが原因になっていると思われます。

近所で高齢者が虐待されていると思われるときは、どうしたらよいでしょうか?
地元の地域包括支援センターまたは市町村区役所に通報してください。 高齢者虐待防止法では、全国民に通報する義務を課しています。虐待じゃないかもしれないという不安があっても構いません。行政の職員が虐待か否かも調査してくれます。
もし行政に通報できない、通報しにくいという場合は、「一般社団法人 老活研究所」にご相談下さい。虐待の通報については、無料でご相談に応じています。
老後に備える準備活動,それが「老活」です。
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